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ストレスチェック制度をご存知ですか?

ストレスチェック制度とは

2015年12月から、ストレスチェック検査を実施することが義務付けられたのをご存知でしょうか?
今年で4年目ですが、まだまだ不明な点が多いのではないでしょうか。
そこで、ストレスチェック制度について取り上げていきたいと思います。

まず、実施の頻度からみていきましょう。
実施の頻度は、2015年12月1日から2016年11月30日までの間に、1回目のストレスチェックを実施しなければなりません。
次に対象者についてです。対象者は、原則すべての労働者が対象になっています。
ただし、

  • 契約期間が1年未満の労働者
  • 労働時間が通常の労働者の所定労働時間の3/4未満の短時間労働者

については義務の対象外になります。
さらに、ストレスチェックでストレスが高いと判断された人には、面接指導を行わなければなりません。
また、ストレスチェックと面接指導の実施状況は、
毎年、労働基準監督署に所定の様式で報告する必要があることを忘れてはいけません。

ストレスチェック制度の目的

目的を明確にして行わなければ、意味のないものになってしまうだけでなく、
大切な時間を使って行うわけですので、無駄なコストがかかってしまうことになります。
単に『義務だからやる』で終わりにしてしまうのは、非常にもったいないことになってしまいます。

まず、目的として挙げられているのは、
『会社全体で職場でのストレスを軽減するための対策を行っていきましょう。』ということです。
この背景には、ある調査によって56.7%の事業所で心の健康問題を抱えている正社員がいることがわかり、
会社としてメンタルヘルス対策に取り組む必要性が出てきたからです。
ここで重要なのは、「仕事にストレスはつきものなので仕方がない。」と考えてしまうと、
この制度は全く役に立たなくなるということです。

そうではなく、働く人のストレスを可能な限り軽減すれば、
「仕事の効率が上がり、生産性を向上させることができる。」と考えてみることです。
また、働いている人もストレスに対する対処法を学んで、セルフケアなど自らメンタルヘルスケア行う必要性があります。

そのためにも、自分がどれくらいストレスを感じているのかを知る必要があり、それを把握できるのが、この制度なのです。
このように、双方でどのくらいストレスを感じているのかを知り、ストレスに対しての対策を実施することで、
『仕事を円滑に進められるよう改善していく』、これこそが真の目的といえるのではないでしょうか。

ストレスチェック制度の問題点

ストレスチェック制度は、医師、保健師、看護師、精神保健福祉士の資格を持ったものでないと、実施者にはなれません。
つまり、会社は実施者にはなれないのです。
そして問題としてあげられるのは、
ストレスチェックの実施結果は、実施者から労働者に直接通知されるようになっていて、労働者は会社にその結果を開示する義務がないということです。

これが何を意味しているのかというと、いくらストレスチェックを実施しても、
労働者が結果の開示に同意してくれなければ、会社はその結果を一切知ることができないということです。
また、労働者には、ストレスチェックに回答する義務もない上に、たとえ回答したとしても、
自分の現状をしっかり回答しているかもわかりません。
これらが、大きな問題として認識しておかなければならない点ではないでしょうか。
そうでないと、せっかく時間と労力をかけて、ストレスチェックを行っても、
その結果すら、知ることができない可能性があるのです。

これでは、義務化されているので仕方なく実施しているという状況を招く可能性が高くなってしまい、
何のために実施しているのかわからなくなってしまいます。

メンタルヘルスの問題の捉え方

メンタルヘルスに不調を抱える社員があらわれた場合、
職場全体の生産性が低下することや労災、事故の発生につながり、企業にとって大きな損失につながる可能性が高くなります。
ですので、問題解決に向けて、早急に対策をとらなければなりません。

このように問題が表面化した場合は、どの職場であっても、緊急かつ優先事項にあたるので、すぐに対応しますが、
本当にやらなければならないことは、この問題の下に隠れてしまっているであろう職場のメンタルヘルス問題を発見することにあります。
この問題を発見するにあたり、メンタルヘルスに不調を抱える社員があらわれた場合の考え方によって、
発見できるか、できないかの分かれ道になります。

発見できない考え方の1つとして、不調になった人は、
『その人がストレスに対して弱いので、体に不調があらわれた』と個人の問題にしてしまうことです。
たしかに、その可能性もありますが、これでは根本的な問題解決につながることはありません。
それに対して、不調があらわれた人がいるということは、『その職場の環境や雰囲気などに問題があって、
それが原因で不調になってしまった』と考えることです。
『誰だって心を病んでしまう可能性がある』、このように考えることで、
職場に潜んでいる大きなメンタルヘルス問題を発見できる可能性が出てくるのです。

メンタルヘルス問題に関してしっかりとマネジメントしていく必要があり、
そのための第一歩がこの考え方にあるのです。
メンタルヘルス問題について真剣に取り組まなければならない時代になってきましたので、
ご参考にしていただければ幸いです。

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